業務効率化

「業務改善助成金」とは?補助金・助成金を探している中小企業は要チェック

「業務改善助成金」とは?補助金・助成金を探している中小企業は要チェック

中小企業や小規模事業で働く人たちの最低賃金の引き上げは、新型コロナウイルスの影響もあり、企業の自助努力だけではなかなか実現しません。そんな従業員の賃金引き上げを図るべく、国が支援する制度が「業務改善助成金」です。この記事では、本制度の概要をご紹介します。なお、詳しい内容や最新情報は公式サイトなども併せてご確認ください。

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「業務改善助成金」とは

「業務改善助成金」とは、生産性と最低賃金の引き上げに取り組む中小企業や零細事業者に対し、厚生労働省が補助金で支援する制度です。補助金の対象となるには、生産能力を向上させるための設備・機器導入や、人材育成の研修、外部からのコンサルティングといった業務改善に取り組む必要があります。そして、企業内で経済活動が独立している本社や支店、営業所、工場など事業場単位の最低賃金を一定額以上引き上げることが条件です。

ちなみに「最低賃金」とは、厚生労働省が定めた最低賃金法に基づくもので、事業者は最低額以上の賃金を従業員に支払わなければなりません。最低賃金には、特定の産業を対象にした「特定(産業別)最低賃金」と、産業や職種を問わず都道府県単位で定めた「地域別最低賃金」の2種類があり、本制度では後者を支給基準としています。

事業場内の最低賃金の引き上げ額によってコースが複数に分かれ、その中でも従業員数ごとに助成上限額が定められています。また、これまでのコース区分に加え、新型コロナウイルスの影響により売上が減少している中小企業事業者を助成対象とする、特例コースも設けられました。

「業務改善助成金」のポイント

ここでは、業務改善助成金のコース区分や助成金額・助成率、対象要件、適用が想定されるケースについて解説します。

コース区分

通常コースは最低賃金の引き上げ額に応じて、30円以上/45円以上/60円以上/90円以上と4つの区分があります。各コースは最低賃金を引き上げる従業員数により、1人/2~3人/4~6人/7人以上とさらに分かれます。従業員数によって助成金の上限額が異なる仕組みです。

また特例コースは、各コースの従業員数枠に10人以上の助成金限度額が新しく追加されました。10人以上の助成金上限額の区分となる対象は、「事業場単位の最低賃金が900円未満」または「3ヶ月間の売上高や生産量などの月平均値が、昨年または一昨年の同じ月と比較して30%以上減少している事業場」です。

助成金額・助成率

コース区分ごとに設定された最低賃金を引き上げる従業員数により、助成金の限度額が決まっています。特例コースはすべて従業員枠数10人以上で、通常のコース区分で限度額が違います。引き上げ額30円のコース例では、引き上げる従業員数1人の助成金上限額は30万円、2~3人は50万円、4~6人は70万円、7人以上は100万円です。特例コースで30円以上の場合は120万円です。助成金上限額は45円/60円/90円以上と、最低賃金引き上げ額の上昇に比例して高くなります。

助成金は申請した全額を支給されるわけでなく、一定の助成率が設けられています。事業場単位の最低賃金が900円未満の場合は助成率80%、900円以上の場合は75%です。加えて一定の生産性要件を満たす場合、900円未満は90%、900円以上は80%で支給されます。

対象・要件

複数の通常コースと新設された特例コースに共通する要件は、「事業場規模100人以下であり、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の金額差が30円以内」であることです。

助成金の支給条件に明記される「生産性」とは、企業の決算書類で表される従業員1人当たりの付加価値を指します。前項で述べた「一定の生産性要件」とは、助成金申請時に最新および3年度前の決算書類の生産性をそれぞれ比較し、定められた水準を超えた伸び率が認められる場合のことで、先述したように支給額の加算が可能です。

新設された特例コースの対象となる事業場は、賃金要件または生産量要件のいずれかに該当する必要があります。事業場単位の最低賃金が900円未満であることが賃金要件です。生産量要件は、新型コロナウイルスの影響で令和3年4月~12月のうち、連続した3ヶ月間の売上高または生産量の平均値が、昨年または一昨年の同時期と比較して30%以上減少していることです。賃金要件・生産量要件のいずれにしても、同時に令和3年7月16日~12月31日までの期間に、最低賃金額を30円以上引き上げている必要があります。

支給要件が通常コースと異なるのは、引き上げ後の賃金を支払っている必要がある点です。就業規則などで従業員の最低賃金額を定め、加えて生産性向上に効果的な設備投資などを行い、経費として支払うことが支給要件です。賃金引き上げ額が30円に満たなくても、申請時までにさかのぼって追加の引き上げを行い、差額が支払われている場合は対象になります。

想定されるケース例

業務改善助成金の支給は、どのようなケースが想定されるのでしょうか。

たとえば小売業であれば、POSレジシステムを導入した在庫管理の効率化や、顧客・在庫・帳簿管理システムによる業務改善などが考えられます。飲食業の場合は、テーブルオーダーシステムの導入や注文業務の効率化、会計業務の可視化の事例などです。仕入れ用車両を購入し、直接新鮮な食材を迅速に仕入れることで業務効率化を図り、メニューの品数を増やすことも業務改善に該当します。

また、介護事業ならリフト付き特殊車両を導入することで、送迎時間の短縮につながるでしょう。エステ業界では、複数の施術機能をもつ美容機器の導入により、施術時間の短縮や従業員の負担軽減などが期待できます。技術サービス業なら機械設備の導入のほか、外部の専門家によるコンサルティングや人材育成、教育トレーニングも対象となります。

そのほか、ルーティンワークのプロセスの見直しで業務効率化を図るケースも対象例です。

「業務改善助成金」の支給を受ける手続き

では、助成金を受け取るには、どのような手続きが必要なのでしょうか。以下では、手続きの内容と申し込み期限、注意点についてご紹介します。

手続き内容

設備投資などをプランニングした業務改善と、事業場単位の最低賃金引き上げに関する計画申請書を作成し、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出します。労働局で審査後、承認されれば補助金額が確定し、交付決定通知が届きます。

その後、申請した業務改善計画に従って、設備投資や教育トレーニングなどを実施し、最低賃金の引き上げを行い、実績報告書を管轄の労働局に提出しましょう。再び、労働局で報告書の審査を行い、適正と認められれば補助金額が最終決定します。決定額の通知を受けた事業主が労働局に支払い請求書を提出すれば、補助金が支給されます。

締切

通常コースの締切は令和4年3月31日までに延長しています。令和3年では通常コースに20円コースもありましたが、令和4年1月末で受付を終了しているので申請はできません。

特例コースの申請期限も同じく令和4年3月31日までです。ただし、予算の範囲内で補助金が交付されるため、申請期間中であっても受付が終了する場合もあるので、早めに検討したほうがよいでしょう。

最新情報については各都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)、もしくは厚生労働省のコールセンターにお問い合わせください。

留意点

助成金を申請するには、その事業場で解雇や賃金引き下げなどが行われていない必要があります。また、交付申請書の提出前に設備投資を行ったり、事業場内で最低賃金引き上げを実施したりした場合は、対象にならない点に注意してください。業務改善に関係する経費の支払いも、交付決定後に行うことが必要です。

なお、事業場内の最低賃金を引き上げるタイミングに関しては、申請書提出と業務改善事業終了までの期間であれば時期の指定はありません。設備投資や経費の支払いは、国の交付決定後に行います。

まとめ

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